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「働き方改革関連法」への対応策【2019年6月度定例会】 第2講座

  • 部品加工業
【投稿日】
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2019年4月1日から順次、「働き方改革関連法」が施行されています。

これに伴い、会社には一定の義務が課せられるようになりました。

・時間外労働・休日労働の上限規制(原則月45時間、年360時間以下)

・従業員の労働時間の把握義務(全従業員の労働時間管理、健康管理措置の実施)

・年次有給休暇の確実付与(10日以上保有する従業員への5日間確実付与)

・会社内での不合理な待遇差の禁止

(待遇差に関する説明義務・パートタイム有期契約労働法の施行)

新たな法施行により時代の流れが変わろうとしている今、

この第2講座では、いま企業がすべきことである、 

「会社制度を整備し、労働環境をオープンにすること」にフォーカスして、

「働き方改革」を味方につけた「会社を強くする就業規則」の作成のコツを

ご紹介頂きます。

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