2019年4月1日から順次、「働き方改革関連法」が施行されています。
これに伴い、会社には一定の義務が課せられるようになりました。
・時間外労働・休日労働の上限規制(原則月45時間、年360時間以下)
・従業員の労働時間の把握義務(全従業員の労働時間管理、健康管理措置の実施)
・年次有給休暇の確実付与(10日以上保有する従業員への5日間確実付与)
・会社内での不合理な待遇差の禁止
(待遇差に関する説明義務・パートタイム有期契約労働法の施行)
新たな法施行により時代の流れが変わろうとしている今、
この第2講座では、いま企業がすべきことである、
「会社制度を整備し、労働環境をオープンにすること」にフォーカスして、
「働き方改革」を味方につけた「会社を強くする就業規則」の作成のコツを
ご紹介頂きます。